BUSINESS SUCCESSION & INHERITANCE

個人事業主・一人親方・建設会社の社長が亡くなったとき、相続と事業の手続きを一緒に整理します

事業をしていたご家族が亡くなった場合、通常の相続手続きだけでは終わりません。事業用の預金、車両、機械、売掛金、借入れ、従業員、会社の株式、建設業許可などを確認し、事業を継ぐのか、廃業するのかを早めに整理する必要があります。

まだ後継者が決まっていない、事業を続けられるか分からないという段階でもご相談ください。

事業と相続の手続きを無料で確認する
✓ 書類がそろっていなくても大丈夫です✓ 継ぐか廃業するか未定でもご相談いただけます

INDIVIDUAL OR COMPANY

個人事業と法人では、
相続で確認することが違います

比較項目個人事業主・一人親方建設会社などの法人
事業主体亡くなった本人会社
死亡後本人の事業はそのまま継続できない会社自体は存続する
事業財産原則として相続財産になる会社の財産は会社に残る
預金・車両・機械本人名義なら相続対象会社名義なら会社の資産
借入れ本人の債務として確認原則として会社の債務
後継者新たな開業などが必要新しい代表者を選任
許認可承継認可または新規許可を検討役員・代表者等の変更届を確認
相続対象事業用財産や債務社長が持っていた会社の株式など
社長が亡くなっても、会社の預金や機械を家族が直接相続するわけではありません。

法人の場合、家族が主に相続するのは、亡くなった社長個人が所有していた会社の株式、会社への貸付金、個人名義の不動産などです。

FIRST CHECK

まず急いで確認すべきこと

事業形態を問わず、相続と事業の両方を止めないための確認項目です。

01個人事業か法人か/誰が事業を動かしているか
02後継者候補と建設業許可・その他の許認可
03進行中の工事、契約、売掛金・未収金
04買掛金・未払金、借入れ、リース、連帯保証
05従業員・外注先への支払い
06預金、車両、重機、工具、事業用不動産
07株式の所有者と株主構成
08会社印、通帳、電子証明書、会計データ
09元請会社・主要取引先への連絡
10公共工事、入札参加資格、経営事項審査の時期
期限に注意

建設業許可の相続認可

埼玉県の案内では、個人許可者の相続による認可申請は、死亡から30日以内です。

期限に注意

準確定申告

亡くなった方の所得税の申告・納付は、原則として相続開始を知った日の翌日から4か月以内です。

SOLE PROPRIETOR

個人事業主が亡くなった場合

個人事業は本人と事業が一体なので、そのまま家族へ名義変更できるわけではありません。後継者が続ける場合には、後継者側で開業、税務、契約、許認可などを確認する必要があります。

亡くなった個人事業者については、廃業やインボイス関係の届出が必要になる場合があります。

  • 個人事業の廃業関係手続き
  • 後継者の開業手続き
  • 青色申告・インボイス登録
  • 準確定申告・消費税関係の届出
  • 屋号や電話番号・店舗契約の継続
  • 事業用口座、売掛金・買掛金
  • 車両、設備、在庫の相続
  • 従業員、外注先への対応

CONSTRUCTION SOLE PROPRIETOR

一人親方・建設業の個人事業主が
亡くなった場合

建設業許可の期限が短いため、後継者が決まっていない場合でも、早急な確認が重要です。

建設業許可には期限があります

個人で建設業許可を持っていた方が亡くなり、相続人が建設業を引き継ぐ場合は、相続による建設業許可の承継認可を検討します。

建設業許可を引き継げるかどうかは、相続人の要件や許可の状況によって異なります。「家族が仕事を続ける予定だから、そのまま許可も使える」とは限りません。

建設業許可の期限を確認する
  • 建設業許可の有効期限・引き継ぐ相続人
  • 相続人全員の同意
  • 常勤役員等・営業所技術者等の要件
  • 社会保険の加入状況・工事請負契約
  • 工事代金の未収金、材料代・外注費・リース代
  • トラック、重機、工具、元請会社への対応
  • CCUS事業者登録、公共工事、入札資格、経営事項審査

COMPANY PRESIDENT

建設会社の社長が亡くなった場合

会社はなくならない一方で、代表者や株式、許可の状況によっては、経営が止まる可能性があります。

01

新しい代表者を決める

定款、登記簿、株主名簿を確認し、株主総会や取締役会など会社の機関設計に応じて新しい代表者を決めます。役員の死亡や就任には変更登記が必要です。

02

社長が持っていた株式を確認する

誰が株式を相続するか、誰が会社を経営するか、株式が複数の相続人に分散しないか、遺産分割が終わるまでの議決権をどう扱うかを確認します。

03

建設業許可の変更届を確認する

法人の許可は社長個人の死亡で直ちに消滅するわけではありません。ただし、代表者、役員、常勤役員等、営業所技術者等に変更がある場合は、届出や要件確認が必要です。

04

会社と社長個人のお金を分ける

会社・社長間の貸付金、個人所有の事務所や土地、個人名義の車両・重機、会社借入れの個人保証、個人名義の保険を確認します。

EMERGENCY CHECK

建設会社社長が亡くなったら、
会社が止まる原因

一つでも当てはまる場合、相続だけでなく会社運営の緊急対応が必要です。

会社を止めないための手続きを相談する
  • 銀行から新代表者の登記を求められた
  • 会社印や通帳の場所が分からない
  • 社長しか電子申請の情報を知らない
  • 工事の請求書を発行できない
  • 給与や外注費の支払いが迫っている
  • 建設業許可の要件を満たせる人がいない
  • 株主名簿が見つからない
  • 株式を誰が相続するか決まらない
  • 社長個人名義の重機や土地を会社が使っている
  • 会社の借入れを社長が個人保証していた
  • 経審や入札の更新時期が迫っている

CHOOSE A DIRECTION

継ぐ・廃業・会社を残す。
次の一手を整理します

01

個人事業を継ぐ

  • 後継者の開業
  • 事業用資産の相続
  • 契約の再締結
  • 許認可の承継・新規取得
  • 税務・インボイス、従業員・取引先への対応
02

個人事業を廃業する

  • 廃業届・許認可の廃業届
  • 売掛金・未払金の整理
  • 設備、在庫、車両の処分
  • 店舗・事務所の解約
  • 従業員への対応
03

法人を存続させる

  • 新代表者の選任・役員変更登記
  • 建設業許可の変更届
  • 株式の相続
  • 銀行、取引先、保険等の変更
  • 経審・入札資格・経営体制の確認

OUR SUPPORT & NETWORK

当事務所で対応する内容

相続・許認可・会社の状況を整理し、必要に応じて適切な専門家と連携します。

相続手続き

戸籍収集・相続人調査/相続関係説明図/財産目録/遺産分割協議書/事業用資産、株式、会社への貸付金の確認

個人事業の手続き

承継・廃業に必要な手続きの整理/車両、重機、工具、在庫の整理/後継者の開業手続きの案内/許認可の確認

建設業関係

建設業許可の相続承継認可/法人の役員・代表者変更に伴う届出/常勤役員等・営業所技術者等の要件確認/廃業届/経営事項審査・入札資格・CCUSへの影響確認

他士業との連携

役員変更登記・相続登記:司法書士
準確定申告・相続税・法人税務:税理士
相続人間の紛争:弁護士
社会保険・従業員関係:社会保険労務士

CONSULTATION EXAMPLES

事業と相続を一緒に整理した事例

一人親方の相続

父の仕事を長男が継ぐケース

父が建設業許可を持ち、トラック、工具、売掛金、借入れが残っていた。

整理すること
許可承継の期限/事業用資産と債務/相続人全員の同意/後継者の事業体制
建設会社の相続

一人社長が亡くなったケース

社長が唯一の取締役で、会社株式もすべて所有していた。

整理すること
新しい取締役・代表者/株式の相続/役員変更登記/許可要件/銀行・取引先への対応
個人名義資産

社長個人の土地を会社が使っていたケース

会社は継続するが、資材置場の土地は社長個人の相続財産だった。

整理すること
土地を誰が相続するか/会社が継続使用する方法/賃貸借関係/相続登記・税務

PRICE GUIDE

料金の目安

事業形態や許認可、相続人・資産の状況を確認して正式なお見積りをご案内します。

初回相談(30分または60分)無料
建設業許可の承継相談55,000円〜
建設業許可 承継認可申請個別お見積り

※ 相続手続き、会社関係、許認可の業務範囲によって費用は異なります。
※ 戸籍等の実費、登記・税務など他士業の費用は別途必要です。

料金ページを見る

HOW IT WORKS

相談から対応までの流れ

初回相談時点で、継ぐ・廃業する・会社を残すと決める必要はありません。

  1. 01無料相談

    現在分かる範囲を伺います。

  2. 02緊急対応と期限の整理

    許可・工事・支払いなどを確認します。

  3. 03相続・事業資料の確認

    資産、債務、株式、契約を整理します。

  4. 04方針とお見積りのご提案

    継続・廃業・法人存続を検討します。

  5. 05書類作成・各手続きの支援

    必要な専門家と連携して進めます。

REPRESENTATIVE

相続の話だけでなく、
明日からの事業をどうするかも伺います。

事業をしていた方の相続は、ご家族の生活と会社・取引先・従業員のことが同時に動きます。何から手を付ければよいか分からない段階から、必要なことを一緒に整理します。

行政書士
まこと(行政書士)
登録番号
公開前に記載
対応地域
埼玉県〇〇市を中心に対応
ご相談
初回相談無料・オンライン対応

FAQ

よくあるご質問

後継者が決まっていなくても相談できますか?

はい。まずは期限のある手続き、事業が止まらないために確認することを整理します。

会社の預金や重機は家族が相続しますか?

会社名義の財産は会社の財産です。相続の対象となるのは、社長個人が持っていた会社の株式や個人名義の資産などです。

建設業許可は家族がそのまま使えますか?

個人許可の場合は相続による認可の検討が必要です。法人許可の場合も、代表者や要件に変更があれば確認・届出が必要です。

社長が唯一の取締役でした。何から始めますか?

定款・登記簿・株主名簿を確認し、会社の機関設計に応じて新しい取締役・代表者の選任と変更登記を検討します。

借入れや個人保証があるか分かりません。

通帳、決算書、金融機関からの郵便物、契約書など、現在ある資料から確認方法を整理します。

会社を廃業する場合も相談できますか?

はい。相続、許認可、契約、資産・債務の整理を分けて、必要な手続きをご案内します。

CONTACT

事業を継ぐか、会社をどうするか
決まっていなくても大丈夫です

個人事業主・一人親方・建設会社社長の相続では、通常の相続手続きに加えて、建設業許可、会社の株式、役員変更、契約、借入れ、車両、重機、従業員などの確認が必要です。現在分かっている範囲を伺い、会社や事業を止めないために、まず何から対応すべきかを整理します。

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