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まずはこの3つを確認しましょう
手続きの全体像を把握するために、最初に確認したいのが次の3つです。分からない項目があっても大丈夫。今の時点で確認できる範囲から進めましょう。
遺言書があるか確認する
遺言書がある場合、原則として遺言書の内容に沿って相続手続きを進めます。遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分け方を話し合うことになります。
遺言書を探す主な場所
- 自宅の金庫や引き出し
- 貸金庫
- 公証役場
- 法務局の自筆証書遺言書保管制度
- 信頼していた親族や専門家
勝手に開封せず、家庭裁判所での検認が必要になる場合があります。
誰が相続人になるのか確認する
相続手続きを進めるためには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集め、法定相続人を確認します。
家族構成によって、相続人の範囲や順番は変わります。
長年連絡を取っていない家族や、家族が把握していなかった相続人が見つかることもあります。
財産だけでなく借金も確認する
相続では、預金や不動産だけでなく、借金などの義務も引き継ぐ可能性があります。財産の全体像を、プラスとマイナスの両方から確認しましょう。
プラスの財産
- 預貯金
- 土地・建物
- 株式・投資信託
- 自動車
- 生命保険
- 貸付金
- 貴金属や高価な動産
マイナスの財産
- 住宅ローン
- 借入金
- クレジットカードの未払金
- 税金や医療費の未払い
- 連帯保証債務
郵便物、通帳の入出金履歴、固定資産税の納税通知書、証券会社や保険会社からの書類、スマートフォンやメールなども確認しましょう。必要に応じて信用情報機関への照会も検討します。
TIMELINE
相続手続きの全体的な流れ
まず必要な届出と確認
- 死亡届や火葬の手続き
- 健康保険、年金関係の確認
- 公共料金や契約の確認
- 遺言書の捜索
年金については、未支給年金や遺族年金を受け取れる可能性があるため、対象となる手続きを確認する必要があります。
相続するかどうかを判断
- 相続人の調査
- 財産・借金の調査
- 相続放棄をするか検討
借金がある可能性がある場合は、財産を処分したり預金を使ったりする前に、早めに専門家へご相談ください。
必要に応じて準確定申告
亡くなった方に所得があった場合などは、準確定申告が必要になることがあります。
遺産分割・申告・名義変更
- 遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
- 相続税申告・納付
- 預貯金や株式などの名義変更
相続税の申告期限は、通常、亡くなったことを知った日の翌日から10か月目です。
財産ごとの手続き
- 預貯金の解約・払戻し
- 自動車などの名義変更
- 不動産の相続登記
不動産を相続で取得したことを知った場合、原則としてその日から3年以内の相続登記が義務付けられています。正当な理由なく申請しなかった場合は、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
DOCUMENTS
最初に集めておきたい書類
亡くなった方に関するもの
- 戸籍・除籍謄本
- 住民票の除票
- 印鑑登録証やマイナンバーカード
- 通帳・キャッシュカード
- 固定資産税の納税通知書
- 不動産の権利証・登記識別情報
- 保険証券
- 証券会社からの書類
- 借入れやローンに関する書類
- 遺言書
相続人に関するもの
- 戸籍謄本
- 住民票
- 印鑑証明書
- 本人確認書類
必要書類は、相続する財産や手続き先によって異なります。最初からすべてを完璧に集める必要はありません。
WHEN TO CONSULT
こんな場合は早めにご相談ください
SUPPORT SCOPE
自分でできること・専門家に頼めること
相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士、相続人間で争いがある場合は弁護士の業務となります。当事務所で対応できない手続きについては、必要に応じて適切な専門家をご案内します。
OUR PROCESS
相談から手続きまでの流れ
- 01お問い合わせ
- 02現在の状況をヒアリング
- 03必要な手続きを整理
- 04お見積り
- 05戸籍や財産資料の収集
- 06書類作成・各手続きのサポート
お話を伺ったうえで、ご自身で進められる手続きについても分かりやすくご説明します。
FAQ
よくある質問
相続手続きは、まず何から始めればいいですか?
まずは遺言書の有無を確認し、その後、相続人と財産・借金を調べます。特に借金がある可能性がある場合は、相続放棄の検討期限があるため、早めの確認が必要です。
相続人が誰なのか分かりません
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を確認して、相続人を確定します。当事務所で戸籍の収集をサポートすることも可能です。
財産がどこにあるのか分からなくても相談できますか?
相談可能です。通帳、郵便物、固定資産税の通知書、保険証券など、現在お持ちの資料から確認方法を整理します。
相続税がかかるか分かりません
財産の概算額を整理したうえで、相続税申告の可能性がある場合は税理士への相談をご案内します。
家族同士でもめていても依頼できますか?
相続人間で意見の対立がある場合、行政書士は交渉や紛争解決を行えないため、弁護士への相談が必要です。