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建設業の相続・事業承継

建設業の相続は
「財産を分ける」だけでは
終わりません。

代表者や個人事業主が亡くなった場合、相続手続きに加えて「建設業許可を継続できるか」が大きな問題になります。要件と期限を、早めに確認しておきましょう。

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建設業の相続は、普通の相続と何が違う?

通常の相続は「誰が・何を・どれだけ受け取るか」を決めることが中心です。しかし建設業では、そこに 許可を維持し、事業を止めないための手続き が加わります。工事の受注・契約・従業員の雇用が関わるため、判断が遅れるほど影響が大きくなります。

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許可はそのまま引き継げるのか

結論から言うと、「自動的にそのまま」ではありません。個人か法人か、後継者が要件を満たすかで、進め方が大きく変わります。

CASE A
個人事業主が
亡くなった場合
許可は一代限りが原則。ただし 相続承継認可 の制度があり、要件を満たせば後継者が事業を継続できる可能性があります。
CASE B
法人の代表者が
亡くなった場合
許可は法人に帰属しますが、経営業務管理責任者や専任技術者 の要件を継続して満たせるか、後継体制の点検が必要です。
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許可が切れると、こんな問題が起きます
・500万円以上の工事を受注できない
・進行中の契約・入札に影響が出る
・再取得には時間と要件充足が必要
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まず確認すべき要件と期限

経営業務管理責任者(経管)の確認
後継者が要件を満たすか、他に該当者がいるか。
専任技術者(専技)の確認
資格・実務経験を持つ人材を継続して配置できるか。
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承継認可・30日前申請などの期限
制度により事前申請が必要な場合があります。早めの確認が重要です。
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相談事例

50代
父の建設会社を継ぐことに(法人・代表者死亡)
息子さまからのご相談
「何から手をつければいいか分からず不安でした。相続手続きと並行して、経管・専技の要件と許可の維持を早い段階で確認いただき、工事を止めずに引き継げました。」
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