建設業許可の相続認可
埼玉県の案内では、個人許可者の相続による認可申請は、死亡から30日以内です。
BUSINESS SUCCESSION & INHERITANCE
事業をしていたご家族が亡くなった場合、通常の相続手続きだけでは終わりません。事業用の預金、車両、機械、売掛金、借入れ、従業員、会社の株式、建設業許可などを確認し、事業を継ぐのか、廃業するのかを早めに整理する必要があります。
まだ後継者が決まっていない、事業を続けられるか分からないという段階でもご相談ください。
事業と相続の手続きを無料で確認する →START HERE
ご自身のケースを選ぶと、先に確認したいことが分かります。
INDIVIDUAL OR COMPANY
| 比較項目 | 個人事業主・一人親方 | 建設会社などの法人 |
|---|---|---|
| 事業主体 | 亡くなった本人 | 会社 |
| 死亡後 | 本人の事業はそのまま継続できない | 会社自体は存続する |
| 事業財産 | 原則として相続財産になる | 会社の財産は会社に残る |
| 預金・車両・機械 | 本人名義なら相続対象 | 会社名義なら会社の資産 |
| 借入れ | 本人の債務として確認 | 原則として会社の債務 |
| 後継者 | 新たな開業などが必要 | 新しい代表者を選任 |
| 許認可 | 承継認可または新規許可を検討 | 役員・代表者等の変更届を確認 |
| 相続対象 | 事業用財産や債務 | 社長が持っていた会社の株式など |
法人の場合、家族が主に相続するのは、亡くなった社長個人が所有していた会社の株式、会社への貸付金、個人名義の不動産などです。
FIRST CHECK
事業形態を問わず、相続と事業の両方を止めないための確認項目です。
埼玉県の案内では、個人許可者の相続による認可申請は、死亡から30日以内です。
亡くなった方の所得税の申告・納付は、原則として相続開始を知った日の翌日から4か月以内です。
SOLE PROPRIETOR
個人事業は本人と事業が一体なので、そのまま家族へ名義変更できるわけではありません。後継者が続ける場合には、後継者側で開業、税務、契約、許認可などを確認する必要があります。
亡くなった個人事業者については、廃業やインボイス関係の届出が必要になる場合があります。
CONSTRUCTION SOLE PROPRIETOR
建設業許可の期限が短いため、後継者が決まっていない場合でも、早急な確認が重要です。
個人で建設業許可を持っていた方が亡くなり、相続人が建設業を引き継ぐ場合は、相続による建設業許可の承継認可を検討します。
建設業許可を引き継げるかどうかは、相続人の要件や許可の状況によって異なります。「家族が仕事を続ける予定だから、そのまま許可も使える」とは限りません。
建設業許可の期限を確認する →COMPANY PRESIDENT
会社はなくならない一方で、代表者や株式、許可の状況によっては、経営が止まる可能性があります。
定款、登記簿、株主名簿を確認し、株主総会や取締役会など会社の機関設計に応じて新しい代表者を決めます。役員の死亡や就任には変更登記が必要です。
誰が株式を相続するか、誰が会社を経営するか、株式が複数の相続人に分散しないか、遺産分割が終わるまでの議決権をどう扱うかを確認します。
法人の許可は社長個人の死亡で直ちに消滅するわけではありません。ただし、代表者、役員、常勤役員等、営業所技術者等に変更がある場合は、届出や要件確認が必要です。
会社・社長間の貸付金、個人所有の事務所や土地、個人名義の車両・重機、会社借入れの個人保証、個人名義の保険を確認します。
CHOOSE A DIRECTION
OUR SUPPORT & NETWORK
相続・許認可・会社の状況を整理し、必要に応じて適切な専門家と連携します。
戸籍収集・相続人調査/相続関係説明図/財産目録/遺産分割協議書/事業用資産、株式、会社への貸付金の確認
承継・廃業に必要な手続きの整理/車両、重機、工具、在庫の整理/後継者の開業手続きの案内/許認可の確認
建設業許可の相続承継認可/法人の役員・代表者変更に伴う届出/常勤役員等・営業所技術者等の要件確認/廃業届/経営事項審査・入札資格・CCUSへの影響確認
役員変更登記・相続登記:司法書士
準確定申告・相続税・法人税務:税理士
相続人間の紛争:弁護士
社会保険・従業員関係:社会保険労務士
CONSULTATION EXAMPLES
父が建設業許可を持ち、トラック、工具、売掛金、借入れが残っていた。
社長が唯一の取締役で、会社株式もすべて所有していた。
会社は継続するが、資材置場の土地は社長個人の相続財産だった。
PRICE GUIDE
事業形態や許認可、相続人・資産の状況を確認して正式なお見積りをご案内します。
※ 相続手続き、会社関係、許認可の業務範囲によって費用は異なります。
※ 戸籍等の実費、登記・税務など他士業の費用は別途必要です。
HOW IT WORKS
初回相談時点で、継ぐ・廃業する・会社を残すと決める必要はありません。
現在分かる範囲を伺います。
許可・工事・支払いなどを確認します。
資産、債務、株式、契約を整理します。
継続・廃業・法人存続を検討します。
必要な専門家と連携して進めます。
REPRESENTATIVE
事業をしていた方の相続は、ご家族の生活と会社・取引先・従業員のことが同時に動きます。何から手を付ければよいか分からない段階から、必要なことを一緒に整理します。
FAQ
はい。まずは期限のある手続き、事業が止まらないために確認することを整理します。
会社名義の財産は会社の財産です。相続の対象となるのは、社長個人が持っていた会社の株式や個人名義の資産などです。
個人許可の場合は相続による認可の検討が必要です。法人許可の場合も、代表者や要件に変更があれば確認・届出が必要です。
定款・登記簿・株主名簿を確認し、会社の機関設計に応じて新しい取締役・代表者の選任と変更登記を検討します。
通帳、決算書、金融機関からの郵便物、契約書など、現在ある資料から確認方法を整理します。
はい。相続、許認可、契約、資産・債務の整理を分けて、必要な手続きをご案内します。
CONTACT
個人事業主・一人親方・建設会社社長の相続では、通常の相続手続きに加えて、建設業許可、会社の株式、役員変更、契約、借入れ、車両、重機、従業員などの確認が必要です。現在分かっている範囲を伺い、会社や事業を止めないために、まず何から対応すべきかを整理します。