遺言書がない場合
- 相続人全員で遺産の分け方を話し合う
- 疎遠な相続人にも連絡が必要になる
- 意見がまとまるまで預金や不動産の手続きを進めにくい
- 会社の株式や事業用資産が複数人に分かれる可能性がある
- 不動産を平等に分けることが難しい場合がある
WILL & LIFE PLANNING
不動産がある、相続人の関係が複雑、事業を特定の家族に引き継ぎたい。そのような場合は、元気なうちに遺言書を準備しておくことが大切です。
埼玉の行政書士が、財産やご家族の状況を伺い、あなたに合った遺言書の作り方を一緒に整理します。
遺言書作成について無料で相談する →WORRIES
「うちの場合はどうだろう」と感じることが、遺言書を考え始めるきっかけになります。
一つでも当てはまる場合は、遺言書を作成した方がよい可能性があります。
まずは現在の家族構成と財産の状況を整理しましょう。
WHY IT MATTERS
遺言書は、相続手続きの混乱や家族間のトラブルを減らすための有効な手段です。
遺言書がない場合
遺言書がある場合
TYPES OF WILL
ご家族や財産の状況によって、適した方法は異なります。
| 比較項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成方法 | 原則として本人が作成 | 公証人が作成 |
| 費用 | 比較的少ない | 公証役場の手数料などが必要 |
| 手間 | 手軽に作成しやすい | 資料収集や公証人との調整が必要 |
| 形式不備のリスク | 自分で作る場合は注意が必要 | 公証人が関与するため低い |
| 保管 | 自宅または法務局 | 公証役場 |
| 死後の手続き | 保管方法によっては検認が必要 | 原則として検認不要 |
| 向いている人 | 財産や相続関係が比較的単純 | 不動産・事業・複雑な家族関係がある人 |
不動産や事業をお持ちの方、相続人の関係が複雑な方には、公正証書遺言をおすすめすることがあります。ただし、ご家族や財産の状況によって適した方法は異なります。
OUR SUPPORT
遺言書は、書式を整えるだけでなく、ご家族の関係や財産の内容、残したい想いを踏まえて考えることが大切です。
BUSINESS & REAL ESTATE
一般的な相続手続きだけでは整理しにくい資産や事業も、早めに引き継ぐ方を考えておくことが大切です。
父が会社の株式と事業用不動産を所有し、長男が会社を継ぐ予定。遺言書がなければ、株式や不動産が複数の相続人に分かれ、事業運営に影響する可能性があります。
自宅、アパート、土地など、価値の異なる不動産を複数所有。不動産は預金のように均等に分けることが難しいため、誰に何を残すかを事前に整理する必要があります。
事業用の預金、車両、設備、契約関係を特定の家族に引き継ぎたい。相続と事業承継を一緒に考える必要があります。
建設業・事業承継を含む遺言書についても、状況に合わせて必要な準備を整理します。
建設業・事業承継を含む遺言書について相談する →CONSULTATION EXAMPLES
匿名の相談事例です。状況に合わせて、必要なことから進めます。
PRICE GUIDE
状況を確認したうえで、正式なお見積りをご案内します。
※ 公証役場の手数料、戸籍等の取得費用は別途必要です。
※ ご家族や財産の状況を確認後、正式なお見積りをご案内します。
HOW IT WORKS
初回相談時点で、遺言書の作成を決める必要はありません。
ご家族、財産、ご希望を伺います。
自筆証書と公正証書のどちらが適しているか整理します。
戸籍、不動産、預貯金などの資料を確認します。
ご希望をもとに文案を作成します。
内容を一緒に確認し、必要に応じて修正します。
公正証書遺言の場合は、公証人との調整を行います。
作成後の保管と見直しの目安をご案内します。
REPRESENTATIVE
遺言書は、財産を分けるためだけの書類ではありません。ご家族に伝えたいことや、残された方の負担を減らすための準備でもあります。
FAQ
ご相談前によくいただく質問をまとめました。
年齢だけでなく、不動産の購入、結婚・再婚、子どもの誕生、会社の経営などをきっかけに検討する方がいます。
財産額だけでなく、不動産の有無やご家族の関係によって必要性が変わります。まずは状況を整理して考えましょう。
はい。文案や形式の確認だけをご希望の場合もご相談いただけます。内容に応じて必要な確認事項をご案内します。
必要書類や内容、公証役場との調整状況によって異なります。余裕を持って、早めにご相談ください。
希望を遺言書に反映することはできますが、遺留分などにも配慮が必要な場合があります。ご家族の状況を伺って整理します。
状況が変わった場合には、遺言書を見直すことができます。家族構成や財産内容が変わった際は、再確認をおすすめします。
はい。「元気なうちにしかできない備え」として、ご家族で話を始めるための進め方からご相談に乗ります。
遺言書の内容を実現するための手続きを行う人です。指定するかどうかを含め、ご事情に合わせてご案内します。
CONTACT
ご家族の状況や財産の内容を伺い、遺言書を作成した方がよいか、どの方法が合っているかを整理します。無理に作成をおすすめすることはありません。
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