相続財産の評価方法
相続財産の評価方法 一覧表
区分 | 方法 | ||
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土地・建物 | 市街地にある宅地 | 路線価方式 | 宅地が接する道路の価格によって評価する |
郊外や農村地にある宅地、田、別荘など | 倍率方式 | 固定資産税評価額に基づき評価する | |
家屋 | 固定資産評価額と同額とする | ||
株式 | 上場株式 | 課税時期(相続のあった日)の属する月の毎日の最終価格の月平均額などからもっとも低い額 | |
気配相場等のある株式 | 課税時期の取引価格や公開価格などによって評価する | ||
取引相場のない株式 | 同族会社の株式など。類似業種との比較や純資産などから決定する | ||
国債、社債など | 発行価額などから評価する | ||
預貯金 | 普通預金 | 預金残高によって評価する | |
定期性預金 | 預金残高に既経過利子の金額を加え、源泉徴収された税額を控除して評価する | ||
ゴルフ会員権 | おおむね取引相場の70%で評価する | ||
美術品、宝石、書画、骨董品 | 売買実例価額、売買価額及び専門家による鑑定価額 | ||
電話加入権 | 取引相場がある場合は取引価額、取引価額がない場合は国税局長が定める標準価額で評価する | ||
特許権、著作権 | 将来受け取ることになっている補償金や印税などから考慮される |
【 相続税法では 】
相続税法では、財産の価額については、一般に取得した時の時価によるとしており、財産の種類ごとに一定の評価方法や評価基準が定められています。
生命保険や定期金などの一定の財産については、相続税法で評価方法が決められています。
それ以外の資産については、国税庁が、財産評価基本通達や個別通達で、財産の評価方法に関する税当局の統一的解釈を公表しています。
通達は法律とは異なり、納税者にその内容を強制する性格のものではありませんが、相続税の実務評価においてきわめて強い指針性を有するものと一般的に考えられています。
サービス対象地域
埼玉県
八潮市・草加市・三郷市・越谷市・吉川市・春日部市・川口市・鳩ヶ谷市・さいたま市・戸田市・蕨市・所沢市・加須市・羽生市・朝霞市・久喜市・北本市・坂戸市・鶴ヶ島市・日高市・上尾市・桶川市・幸手市・蓮田市・鳩山町・杉戸町・松伏町・他
東京都
千代田区・中央区・港区・品川区・目黒区・世田谷区・大田区・渋谷区・新宿区・豊島区・文京区・台東区・墨田区・江東区・江戸川区・葛飾区・足立区・荒川区・北区・板橋区・練馬区・杉並区・中野区・他
千葉県
市川市・松戸市・野田市・流山市・柏市・我孫子市・他
茨城県
竜ヶ崎市・守谷市・つくばみらい市・つくば市・常総市・取手市・牛久市・龍ヶ崎市・他