公正証書遺言書の作成

作成の手順
遺言作成時に注意しなければならない細かな点については、ここではあえて省略します。

 1.遺言者本人が遺言の趣旨を口述し、それを公証人が書き取る。
    ↓
 2.書き取ったものを本人と証人の前で読み上げる、または閲覧させる。
    ↓
 3.遺言者と証人がその内容を確認した後、遺言者、証人それぞれが署名・押印する。
    ↓
 4.公証人が遺言書が法律のとおりに作成された旨を記し、署名・押印する
 
平成11年の民法改正により、口がきけない者も一定の方式により公正証書遺言ができるようになりました。

作成された遺言書は正本を遺言書本人が、原本を公証人役場がそれぞれ保管します。

公証人法では、原則、公証人は公証人役場で職務を行うとされていますが、
遺言については、病気などで公証人役場に出かけられないような事情があれば、
公証人のほうから出張してもらうことも特別に認められています。


■公証人に支払う費用
財産の額によって異なっています。
財産1億年の場合には、証書作成代4万3,000円、遺言手数料1万1,000円、合計5万4,000円程度の
費用がかかることになります。

 

■公正証書遺言作成に必要なもの
・遺言者の実印
市区町村役場に登録しているもの

・遺言者の印鑑証明書
最近6ヶ月以内に発行されたもの

・戸籍謄本または抄本、住民票など
遺言者と受遺者との関係を証明できるもの

・不動産登記簿の謄本または抄本
不動産を特定する場合には、登記簿の記載と一致させる必要がある

・固定資産税評価証明書
物件の現状を証明するもの


次回は公正証書遺言の手順を説明します。

 

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